みらいとは
平成22年4月、県内初めての「情緒障がい児短期治療施設」として開設しました。児童福祉法改正により、平成29年4月からは「児童心理治療施設」に名称が変更になりました。
「児童心理治療施設」は、児童福祉法第43条の2に基づき、保護者等の虐待、家庭や学校での人間関係等が原因となって、心理的に不安的な状態に陥ることにより、社会生活が困難になっている児童が、短期間入所、あるいは通所し、必要な心理治療及び生活指導を行うことを目的とする児童福祉施設です。
対象児童
環境上の理由により、つまづきや混乱を生じ、社会生活への適応が困難となった、小学1年生から中学3年生までの児童。
- 入所定員20名
- 通所定員10名
※利用については、全て児童相談所の措置利用となります。
※生活等に係る費用は、原則施設が負担します。ご家族は、前年度収入を基準に定められた負担金を納入することになります。